ママの働き方と社会保険
ママが働き方を変えたとき~社会保険ってどうなるの?
こんにちは。
沖縄県在住の子育てママを応援するお金の専門家 仲宗根偉子です。
私は現在、ファイナンシャルプランナーとして起業していますが、その前までは会社員でした。
私と同じように働き方を変えたいと思っているママもいるかもしれませんね。
今回は、起業したとき、健康保険や年金などの社会保険はどうなるのか?
ご主人の扶養には入れるのか?をお伝えします。
■会社員と個人事業主の社会保険の違い
会社を辞める時に気になることの一つが社会保険だと思います。
会社員と個人事業主でどのような違いがあるでしょうか。
健康保険:業務外の病気やけが、休業、出産、死亡のときの備え
≪会社員≫協会けんぽまたは勤務先の組合健保に加入。
出産一時金や出産手当金、傷病手当金などがあり、保険料は会社と折半。
≪個人事業主≫国民健康保険に加入。
出産育児一時金ありますが、出産手当金や傷病手当金はありません。
保険料は全額自己負担。
年金保険:年を取ったとき、障害が残ったとき、働き手が亡くなったときの備え
≪会社員≫厚生年金保険に加入。
国民年金との二階建てになっており、保険料は会社と折半。
≪個人事業主≫国民年金保険に加入。
一階建て部分のみで全額自己負担。
労災保険:通勤・業務中の病気やケガ、死亡したときの備え
≪会社員≫療養/休業/障害/介護/遺族の給付/二次健康診断等の給付
などがあり、全額会社負担。
≪個人事業主≫なし(※一部の職種で例外があります)
雇用保険:失業や育児等で働けなくなった時の備え
≪会社員≫失業給付/育児休業給付/教育訓練給付/介護休業給付
などがあり、会社と従業員で負担。
≪個人事業主≫なし
介護保険:介護状態になった時の備え。40歳以上は加入。
会社員・個人事業主で差異はなく、保険料は自己負担。
■起業を決めたとき、「開業届」出す?出さない?
開業届とは、新たに事業を開始したときに税務署に提出する書類のことです。
正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。
開業届は出さなくても、自分自身で仕事をして収入を得ることはでき、確定申告も可能です。
では、開業届を出すことでメリットデメリットはあるのでしょうか。
●開業届を出すメリットは?
・確定申告の時に税負担を軽くできる(青色申告)
・3年間、損失(赤字)の繰り越しが出来る
・“個人事業主”として働いている証明になる。
→保育園や学童の申し込みに提出できる
●開業届を出すデメリットは?
・失業保険が受けられない
・扶養に入れない場合がある
■開業届を出すと扶養に入れない?
起業当初、収入がまだ安定しないうちはご主人の扶養に入れると、安心だと思います。
扶養に入れるかどうかは、ご主人が会社員なのか、個人事業主なのか、
さらに会社員であればその勤務先によって違いますので確認が必要です。
≪ご主人が会社員の場合≫
収入が少ない場合は扶養に入れる場合もありますが、
勤務先によっては、「開業届を出していると加入できない」こともあります。
勤務先に確認してみましょう。
≪ご主人が個人事業主の場合≫
自分自身で国民健康保険、国民年金に加入します。
保険料は全額自己負担です。
保険料はお住まいの役所に確認してみましょう。
■ママが働き方を変えたい!と思ったら・・・
私の場合、主人の扶養に入り、開業届を出して活動を始めました。
早めに動きだしたかったことが大きな理由です。
働き方を変えたいと思ったとき、
起業するまでの間、少し休むという選択もあると思いますし、
すぐに起業したいと動き出す場合もあると思います。
まずは、ご主人の扶養に入れるかどうか確認してみましょう。
楽しみも不安もあると思いますが、上手に不安を取り除きながら、
楽しく新たな一歩を踏み出せるといいですね。